【経費精算】気をつけよう、4つの加算税とペナルティ

【経費精算】気をつけよう、4つの加算税とペナルティ

サービス・製品2021.03.11

目次


経費とは、事業を営むうえで必要な費用のことです。通勤や取引先訪問のための交通費や、出張費、消耗品の購入やオフィスの家賃などさまざまな経費があります。経費にならないものまで知らずに計上してしまうと、税務署から不正とみなされペナルティを科される場合もあるので注意が必要です。


経費の判断基準


経費になるかどうかの判断基準は、売上につながるかどうかです。


経費になるもの


  • 人件費
  • 旅費交通費
  • 接待交際費
  • 消耗品費
  • 研究開発費
  • 新聞図書費
  • 通信費
  • 水道光熱費
  • 広告宣伝費
  • 福利厚生費
  • 地代家賃
  • 修繕費
  • 保険費


経費にならないもの


  • 事業の利益にならない費用
  • 法人税、法人住民税


プライベートな会食や旅費などを不正に経費計上すると税務署の調査が入ることがあります。この調査で「不正がある」と判断されるとペナルティが課される可能性があります。


4つの加算税


過少申告加算税


・期限内申告について、修正申告・更正があった場合


正しい税額のうち、未納分に10%が加算されます。


無申告加算税


・期限後申告・決定があった場合


・期限後申告・決定について、修正申告・更正があった場合


正しい税額のうち、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が加算されます。


不納付加算税


・源泉徴収等による国税について、法定納期限後に納付・納税の告知があった場合


正しい税額のうち、未納分に10%が加算されます。


重加算税


・仮装・隠ぺいがあった場合


過少申告加算税と不納付加算税の対象の場合は、重加算税35%が加算されます。また、無申告加算税の対象となる案件は、重加算税40%が加算されます。


まとめ


ペナルティによる影響は、会社の信用に関わります。経費計上できるものを正しく見極め、経営陣だけでなく社員も理解できるよう、社内ルールを整備するなど対策を講じることをおすすめします。


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