【電子契約・電子署名】立会人型と当事者型の違いとは

【電子契約・電子署名】立会人型と当事者型の違いとは

サービス・製品2021.03.09

目次


テレワークの推奨などの影響で、業務上必要となる契約処理を電子化するニーズが高まっています。電子契約を検討するなかで、理解しておきたい電子契約の種類について解説していきます。


電子契約・電子署名とは


電子契約とは


契約書は、紙の文書に印鑑で押印することで「その契約書が本人同士により作成されたこと」「その契約書は改ざんが行われていない本物であること」を証明し、契約内容の合意の証拠として残すための文書です。


電子契約とは、従来使われていた紙の契約書の代わりに、電子データをインターネット上で交換して企業のサーバーやクラウドストレージなどに電子データとして保管・管理することで、紙の契約書と同等の証拠力を持つ契約の締結方法のことです。


電子署名とは


電子署名とは、電子データ化された文書に対して行われる電子的な署名のことで、紙媒体でいう「印鑑」や「サイン」の代わりとなるものです。


電子契約書などの電子文書が「正式なものであり、かつ改ざんされていないことを証明するもの」です。電子証明書とタイムスタンプを付与することで、偽装や改ざんされていないことを証明できます。


電子契約の種類


電子契約においては、改ざんされていないことを示すタイムスタンプに加えて、本人が作成したことを証拠として示す必要があります。この「本人性」を担保する方法の違いにより、電子契約は2つの種類に分類されます。それが立会人型「電子サインタイプ」と当事者型「電子署名タイプ」です。


立会人型「電子サインタイプ」


電子サインとは、メールを始めとした認証とシステムログを利用して本人であることを担保する仕組みです。契約サービスに登録し、メールアドレスさえ持っていれば利用することができ、導入しやすい契約タイプと言えます。


注意が必要なのが、立会人型の電子契約には電子帳簿保存法に対応していないものもあるので、タイムスタンプ機能があるかなどしっかり確認して導入を検討する必要があります。


当事者型「電子署名タイプ」


電子署名は、電子証明書を利用して本人であることを担保し、タイムスタンプを利用してその文書が存在していた正しい時刻であるということを証明する仕組みです。第三者機関の電子証明局が厳格な審査を行い、電子証明書を発行してくれます。この電子証明書を活用することで、電子署名法に準拠した法的効力の高い本人認証が可能となります。


電子契約において電子署名が持つ役割


1.電子文書が署名者本人により作成されたこと(本人証明)→電子証明書


2.ある時刻にその文書が存在していること(存在証明)→タイムスタンプ


3.署名時点から電子文書が改ざんされていないこと(非改ざん証明)→タイムスタンプ


法的効力の付与


電子証明書とは「だれが」を証明する


電子証明書とは、データの作成者が間違いなく本人であることを担保する(本人証明)インターネット上の身分証明書のことです。


電子契約では、電子証明書を使って、電子署名を付与し、電子文書の作成者を特定し、電子文書が改ざんされていないことを証明します。電子証明書は、認証局(CA:Certification Authority)と呼ばれる機関が発行し、公開鍵暗号基盤(PKI:Public Key infrastructure)と呼ばれる暗号技術により本人性を証明する仕組みとなっています。


本人証明


1.データの作成者が間違いなく本人であることを担保する(本人証明)


タイムスタンプとは「いつ」を証明する


タイムスタンプとは、電子文書に時刻を刻印することで、その文書が存在していたこと、その時刻以降文書が改ざんされていないことを証明するものです。


存在証明・非改ざん証明


1.タイムスタンプの時刻にその文書が存在していること(存在証明)
2.タイムスタンプの時刻以降、その文書が改ざんされていないこと(非改ざん証明)


電子契約・電子署名に関する法律


電子署名法


電子署名法(正式名称「電子署名及び認証業務に関する法律」)とは、電子署名が署名や押印と同等の法的効力を持つと認めることを定めた法律です。


電子契約においても、契約について争いが生じた場合には、裁判上の証拠となることが必要となります。民事訴訟において、文書に証拠力が認められるためには、署名者が本人の意思で作成した文書であること(文書の真正性)を立証する必要があります。(民事訴訟法第228条第1項)


参照 法務省「電子署名法の概要と認定制度について」


電子帳簿保存法


電子帳簿保存法(正式名称「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」)とは、請求書や発注書、仕訳帳などの書類について、全部又は一部の電子データによる保存を認めた法律です。これまでは、紙での最低7年間の保存を義務付けられていた記録書類が、事実性や可視化の確保などの一定の保存条件を満たせば、帳簿書類を「電子データ」として保存することができます。


電子契約を導入する際には、電子帳簿保存法に対応したシステムであるか確認することも重要になるでしょう。


参照 国税庁「電子帳簿保存法関係」


まとめ


電子契約には、本人証明、存在証明、非改ざん証明の3つの要素があります。「立会人型」「当事者型」の2つの仕組みがあり、「当事者型」は、電子契約書と電子証明書、タイムスタンプによって「なにを」「だれが」「いつ」契約したかを証明することができ、電子署名法に準拠した法的効力の高い本人認証が可能となります。


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